後見アシスト公式ガイド / 制度見直し・法改正
成年後見制度の改正法が成立|施行前に確認したい変更点と実務の備え
成年後見制度を見直す「民法等の一部を改正する法律」と、その実施に必要な法律を整える法律が、2026年6月17日に成立し、6月24日に公布されました。正式な法律番号は、令和8年法律第45号と第46号です。
成年後見制度の見直しに関する主な規定は、2026年6月24日(公布日)から2年6か月以内の範囲で、政令で定める日に施行されます。法律が成立した日と、新しい制度が始まる日は異なります。
施行前は、現在の制度と家庭裁判所の案内に沿って手続きを進めてください。施行後、現在の後見・保佐は経過措置により基本的に従来の制度で継続し、新しい補助への移行には申立てなどの手続きが必要です。この記事では、公表済みの経過措置と、今からできる記録の整理を分けて説明します。
要点
まず、審判書で現在の制度の種類と権限を確認してください。施行後、現在の後見・保佐は基本的に従来の制度で継続し、現在の補助には新制度の規定が適用されます。移行や終了を自分だけで決めず、家庭裁判所の手続きを確認します。日々の記録では、本人の発言、確認した事実、支援者が判断した理由を分けて残しましょう。
公式情報との関係
掲載している公的機関などの公開情報を参照し、実務で確認しやすい形に整理しています
このページは後見アシスト運営事務局が、各記事の「参考資料」に掲載している公開情報を確認し、 後見業務と裁判所報告の準備で確認しやすい形に整理しています。 実際に提出する際は、提出先の家庭裁判所から届いた案内と各記事の参考資料をあわせて確認できます。
- このページの要約
- まず、審判書で現在の制度の種類と権限を確認してください。施行後、現在の後見・保佐は基本的に従来の制度で継続し、現在の補助には新制度の規定が適用されます。移行や終了を自分だけで決めず、家庭裁判所の手続きを確認します。日々の記録では、本人の発言、確認した事実、支援者が判断した理由を分けて残しましょう。
この記事でわかること
- ✓改正法の成立・公布と施行時期
- ✓現在の後見・保佐・補助に関する経過措置
- ✓改正後の制度で示された主な変更点
- ✓本人の意思確認や生活状況の記録が重要になる理由
- ✓収支・財産管理で今から整理しておきたいこと
- ✓制度見直しに備えて今から整理できる記録
まず押さえるポイント
- ✓審判書で、現在の制度の種類と、後見人ができることの範囲を確認する
- ✓支援対象者との面談や連絡を日付付きで記録する
- ✓口座から現金を引き出すことや、本人名義の口座間でお金を移すことを、収入・支出と分けて整理する
- ✓財産の残高と変動理由を定期的に確認する
- ✓施行日、経過措置に沿った手続き、新しい書式の公式案内を確認する
関連して確認したい項目
改正法はいつ成立し、いつから施行される?
成立日は2026年6月17日、公布日は6月24日で、民法等の改正法が令和8年法律第45号、関係法律の整備法が第46号に当たります。法律本文と法務省の概要資料の確認先は、記事末尾の「参考資料」です。
成年後見制度の見直しに関する主な規定の施行日は、公布日から2年6か月以内の範囲で、政令(内閣が制定する命令)によって定められます。同じ改正法に含まれる遺言制度の規定などは施行時期が異なるため、成年後見制度に関する案内を確認してください。
施行日や申立ての方法、新しい書式は、法務省と提出先の家庭裁判所の最新案内で確認します。経過措置の基本的な内容は、すでに法務省の概要資料で公表済みです。次の節では、現在利用している制度ごとの扱いを示します。
- ✓改正法は2026年6月24日に公布済み
- ✓成年後見制度部分の具体的な施行日は、政令によって決まる
- ✓提出する書式は、提出先の家庭裁判所の最新案内で確認
- ✓施行日前は現在の制度と提出先の案内に沿って手続き
- ✓公表済みの経過措置と、今後確認する書式・運用を分けて確認
現在の後見・保佐・補助は、施行後どうなる?
現在の後見・保佐と、現在の補助では、施行後の扱いが異なります。法務省の「民法等改正法の概要」6ページには、次の経過措置が示されています。
新しい補助へ移ることと、制度の利用を終えることは別の手続きです。後見人などの判断だけで権限を変更したり、業務を終えたりせず、審判内容と家庭裁判所の案内を確認してください。
| 現在の制度 | 施行後の基本的な扱い | 移行・終了を検討するとき |
|---|---|---|
| 後見・保佐 | 基本的に従来の制度で継続。新しい解任事由や本人の意向を尊重する義務などは適用 | 新しい補助への移行は、補助開始などの申立てと従来の開始審判の取消しによる。終了を希望する場合も、開始審判の取消しの申立てが必要 |
| 補助 | 新制度の規定に基づいて継続 | 終了は、新制度の補助開始の審判の取消しに関する規定に従う。要件と手続きは家庭裁判所に確認 |
改正後の成年後見制度で示された主な変更点
新制度では後見と保佐を廃止し、補助に一本化します。本人に必要な範囲で、代理権や取消権を付与する仕組みです。現在の後見・保佐については、前の節の経過措置に注意してください。
特定補助は、判断能力を欠く常況にある本人について、家庭裁判所が審判する仕組みです。法務省の概要では、特定補助を開始すると、法律で定める重要な財産行為のいずれも取消しの対象とできると説明されています。取消権と、本人に代わって契約などを行う代理権は別の権限です。実際にどの権限があるかは審判書で確かめてください。
新制度では、判断能力が回復した場合だけでなく、制度を利用する必要がなくなったと家庭裁判所が認める場合にも、利用を終了できます。制度を利用する必要がなくなったことを理由に終了を求める場合は、家庭裁判所への申立てが必要です。終了の可否は、家庭裁判所が審判で判断します。
本人への情報提供や意向の把握、選任・解任、行った事務を踏まえた報酬、死後事務も見直されます。個別の行為ができるか迷うときは、審判内容と公式案内を確認し、必要に応じて専門家へ相談してください。
| 主な見直し | 今から整理したい情報 | 確認上の注意 |
|---|---|---|
| 新制度は補助に一本化 | 現在の制度の種類、開始日、審判書の内容 | 現在の後見・保佐には経過措置がある |
| 必要な範囲での権限付与 | 本人に代わって行うこと・同意が必要なこと・取り消せることの対象と期間 | 権限の有無は審判書で確認 |
| 本人の意向の把握 | 本人に説明した内容、本人の発言・反応、確認方法 | 見聞きした事実と支援者の判断を分ける |
| 制度の終了・変更 | 本人の生活状況、制度が必要な理由、現在の権限 | 必要性や終了は家庭裁判所が判断。申立て中の見込みを確定事項として扱わない |
| 選任・交代と報酬 | 本人の意見、担当期間、実施した事務 | 裁判所の最新運用を確認 |
| 死後事務(亡くなった後の手続き) | 死亡日、生前の権限、実施内容と確認者 | 実施できるかは審判書と公式案内で確認 |
本人の意思確認はどう記録する?
まず、本人に何を説明し、どのような言葉や反応があったかを書きます。日時、場所、説明や確認の方法も添えると、後から経過をたどりやすくなります。
親族や支援者から聞いた情報と、それをもとに推測した本人の希望は、本人が直接話した内容と区別してください。確認や推定が難しかった場合も、その状況を記録します。希望の確認記録は、本人の言葉・確認方法・支援者の判断を分けて振り返るために使い、契約や医療に関する権限は審判書等と関係資料で確認します。
| 記録する内容 | 具体例 |
|---|---|
| 本人への説明と確認方法 | 施設での生活や支出について伝えた内容、使った資料、確認日時・場所・方法 |
| 本人の言葉・反応 | 本人が話した言葉と、その場で見聞きした様子。確認が難しかった場合はその状況 |
| 周囲から聞いた情報 | 親族、施設職員、医師など、誰からいつ何を聞いたか |
| 推測した希望と対応の理由 | 推測のもとにした情報、他の選択肢、実際に行った対応と判断理由。本人の発言とは分ける |
収支・財産管理で今から整理しておきたいこと
法改正を待たずに、収入・支出、預貯金や現金の残高、財産が変わった理由を整理しておきましょう。報告する項目や対象期間、残高の基準日は、提出先の案内で確認してください。
口座から現金を引き出したり、本人名義の口座間でお金を移したりした場合は、実際に使った支出と分けて記録します。本人名義の普通預金から定期預金への振替も、本人の財産内の移動として扱うため、収入・支出とは別の区分です。施設利用料や医療費、日用品の購入は支出に当たります。
定期・臨時の区分は、費目の名前だけで決めず、継続する取引か、一時的な取引かを確かめてください。例えば、医療費でも継続する通院費と一時的な入院費では性質が異なるため、取引ごとの確認が必要です。書式への記入方法は、提出先の最新案内に従います。
| 区分 | 例 | 報告時の注意点 |
|---|---|---|
| 定期収入 | 年金、継続して受け取る家賃 | 支給・入金の周期と対象期間の金額を確認する |
| 定期支出 | 施設費、継続する通院費、公共料金 | 毎月の変動も記録する |
| 臨時収入 | 一時的に受け取った保険金や還付金 | 発生日と理由を残す |
| 臨時支出 | 一時的な入院費、家電購入、修繕費 | 継続する支出かどうかも確認し、金額と理由を残す |
| 口座・現金のお金の移動 | 口座間の移動、定期預金への振替 | 収入・支出と分けて記録する |
制度改正に備えて整理しておきたいこと
制度や書式の変更に備え、あとで経過を確認できるよう、日付、行ったこと、確認した相手、判断した理由を記録します。
- ✓面談、電話、施設との連絡を日付付きで記録する
- ✓支援対象者本人の希望や意思確認の内容を残す
- ✓支出や契約を行った理由をメモする
- ✓収入・支出を月ごとに整理する
- ✓臨時支出は金額だけでなく理由も残す
- ✓口座・現金のお金の移動を、収入・支出と分けて記録する
- ✓預貯金、現金、保険、不動産、負債を定期的に確認する
- ✓提出期限と、提出先の案内で求められた書類を一覧にし、書類ごとに準備状況を記録する
- ✓提出前に家庭裁判所の最新案内を確認する
まとめ
制度改正への準備は、現在の審判内容と日々の記録を確認することから始めます。本人の言葉、周囲から聞いた情報、判断した理由を分け、収支や財産の変化を資料と一緒に残してください。
現在の制度ごとの経過措置を確認したうえで、移行や終了を検討するときは家庭裁判所の手続きを確認します。施行日や新しい書式についても、法務省と提出先の最新案内を確認してください。
よくある質問
- 成年後見制度の法改正はもう決まっていますか?
- はい。改正法と関係法律の整備法は、2026年6月に成立・公布されました。成年後見制度部分の施行日は政令で定められるため、開始時期と必要な手続きは、法務省と提出先の家庭裁判所の最新案内で確認してください。
- 今ある後見・保佐・補助はすぐ新制度に変わりますか?
- いいえ。施行前は現在の制度が続きます。施行後の後見・保佐は、基本的に従来の制度を継続しつつ、新しい解任事由や本人の意向を尊重する義務などが適用される扱いです。一方、現在の補助には新制度の規定が適用されます。新しい補助への移行や制度の終了を検討する場合は、必要な申立てや審判を家庭裁判所に確認してください。
- 後見業務を担う方が今からできる準備は何ですか?
- 現在の審判内容を確認し、日々の対応を日付付きで記録することです。面談・連絡の内容、本人の希望、収支や財産の変化について、確認した相手と資料を残します。提出前には、家庭裁判所の最新案内で書類と期限を確認してください。
- 本人の意思確認は何を残せばよいですか?
- 本人に説明した内容、本人の言葉や反応、確認日時と方法を残します。親族や支援者から聞いた情報、そこから推測した希望、対応を決めた理由は、本人の発言と分けて書いてください。確認や推定が難しかった場合は、試した方法と難しかった状況も記録します。
後見アシストでできること
- ✓現在の支援の立場や本人の希望・意思確認の経過を、日々の記録と一緒に整理できます。
- ✓制度変更や今後の支援方法を検討するときに、これまでの対応や確認内容を振り返れます。
参考資料
後見アシスト運営事務局が、裁判所の公開情報を確認し、報告準備の流れに沿って確認しやすい形に整理しています。
実際に提出するときは、提出先の裁判所から届いた案内と、次の公式情報をあわせて確認してください。
後見アシストで続けて整理する
制度の変化に備えて、日々の記録を残す
面談・連絡、健康・医療、手続き、収支、本人の希望などを分けて整理し、制度変更を検討するときにこれまでの経過を振り返れます。
現在、利用料無料の先行利用版を準備しています。
